2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
レジュメの一の一、我が国周辺海域における海上法執行活動をめぐる現状の(一)に、我が国が主張している又は設定しております領海及びEEZのうち、海洋法執行活動がままならない海域とその要因を列挙しております。 図二は、北方領土周辺のロシアに実効支配されている海域の根室海峡の地理的中間線の状況を示しております。 ロシア側に実効支配されている海域では、法執行活動が事実上不能となっております。
レジュメの一の一、我が国周辺海域における海上法執行活動をめぐる現状の(一)に、我が国が主張している又は設定しております領海及びEEZのうち、海洋法執行活動がままならない海域とその要因を列挙しております。 図二は、北方領土周辺のロシアに実効支配されている海域の根室海峡の地理的中間線の状況を示しております。 ロシア側に実効支配されている海域では、法執行活動が事実上不能となっております。
○国務大臣(岸田文雄君) ちょっと、今御指摘のベトナム側の方針については私は詳しく直接承知はしておりませんが、いずれにしましても、我が国のODAにより供与した巡視船及び中古船に先方が武器等を搭載することについては、海上警察による海上法執行活動等のために真に必要と判断される範囲内かどうか、こういった判断に基づくものであると思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 肝腎なのは、その海上法執行活動のために真に必要なのかどうかということであると思います。 先ほども申し上げましたように、供与に当たっては、事前に文書等を通じまして、目的外使用あるいは第三者への移転、これは行ってはならないということを確認しています。海上法執行活動以外の目的に使用されるようなことがないようにしっかりとモニタリングをしていく、このことが重要であると考えます。